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喫煙場所以外の場所での喫煙についての罰則規定について

投稿日時:2018/10/19

10月11日(水曜日)東京都中央卸売市場条例の改定により、現在使用されている喫煙場所以外での喫煙について罰則規定が定められました。

違反した者へは30日の入場停止、監督責任者(会社)に対しては3日もしくは7日の営業停止という行政処分が下されることとなりました。

 

北足立市場内における喫煙ルールの徹底を図ってまいりましょう。

 

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